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2023-06-09 14:19:00

事業者は、建築物の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿(アスベスト)による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物(解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。」

事前調査は、令和5年10月から、「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者が行う必要があります。

弊社担当がこの講習を受け、有資格者となっております。

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